novtanの日常

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捜査関係事項照会書の運用

CCCの件。

捜査関係事項照会書というのは刑訴法第197条第2項の話なんだけど、これはまあ求められたら情報出さざるを得ないものである一方で、濫用したら大変なことになるので事ある毎に濫用を戒め適切に運用する通達が出るようなレベルのものであって、つまり、そういう(ある意味)危険な運用の元に日本の警察は優秀な検挙率を保っているとも言えるので、CCCが如何にアレと言っても「え?そこのポイントで騒ぐの?」感はとてもある。なにしろ、「個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで~個人情報を取り扱ってはならない。」の例外事項がそれなんだから。同意していないのに情報を出したって言うのは非難のポイントとしては違う。

当然だけど、捜査関係事項照会書を出すことが常に合法であることにはならないし、そもそも個人情報保護法ガイドラインの次の項目に
事例 2)裁判官の発する令状に基づく捜査に対応する場合(刑事訴訟法第 218 条)
ってのがあるくらいなので捜査関係事項照会が適当でないレベルの話はやっぱり令状を出すのだと思うけれども。

ちなみに、
事例 5)弁護士会からの照会に対応する場合(弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)第 23条の 2)
なるものもある。

で、この話のキモになるのは、これって特に刑訴法の方は明確に法律なんだけど、情報の提供をしないことについて罰則がなく、実態として強制力がないって話なんですよ。つまり、不当な要求なので情報提供しません!ということも可能ということ。というようなApple並みの行動がCCCに取れるかっていう話でもあるし、ムラ社会日本においてそれ可能なのって話でもある。

CCCが問題行動を取っているとは思わないが、日本最大級の個人情報取扱事業者としての矜持がないのは明らかだし、CCCを問題視している人がCCCに要求しているのって「私は矜持がありません宣言」でしかないと思うんだけどね。もちろん、国家機関に開示しちゃうからね、というのを予め規約に書いておく、というのは親切ではあるんだけど、書いてない、おかしい、という人は法律を知らないことの不利益、というのをちょっと考えてみたほうが良いよね。そのうえで、「そうは言っても法律なんて全国民が全部把握するべきものじゃないし、個人情報取扱事業者としてこういったことがあるよというのは掲示すべき」と考えているのであればそれは正しいと思う。

CCCはクソって言葉に換言してしまう前に、こういった事業者はどうあるべきか、というのを考えられる人がこの問題を議論すべきなんだと思うね。