いやいやいやいや。こういう詭弁を弄する人でしたっけねえ。
みんなのイメージしている「パチンコ」ってのは3~5万くらいぶっこんで運が良ければ10万くらい返ってくる「ギャンブル」のことですよね。5000円くらいで遊んで4000円くらいの景品を持って帰る遊技じゃないですよね。
「パチンコは賭博か遊技か」という論争は一種の神学論争の様な様相になっており、パチンコ業界側は「賭博ではない遊技だ」と言いがちですし、一方の反パチ派は「遊技じゃない賭博だ」という。その結果、そこに対する多くの人の表現が「グレーゾーン」というものに落ち着くわけです。
でもね。専門家として、この果てない神学論争を根底から引っ繰り返す事実をお伝えして良いですか?そもそも「パチンコは賭博か遊技か」という論争の命題自体が大きな間違いで、パチンコは法律的にいえば「賭博であり、同時に遊技である」んですよ。
これ、命題を都合のいいように変更しているよね。反パチかどうかによらず、一般の人の認識は「遊技とか賭博とかいう言葉はどうでもいいけど、高額な金が飛び交うギャンブル」ですよね。グレーゾーンって言葉は換金の仕組みの話で使われるのがほとんどですよね?批判している人が批判しているポイントは
一方でその但書きにて「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるとき」という例外を明確に定めています
という話に収まらない現金の出し入れの話ですよね?なんだったらパチンコパチスロ雑誌って「収支」という言葉で完全に現金の話をしていますよね。
僕自身はパチンコ自体を否定するつもりはないんですが(それにしてもギャンブル性だけ高まっている近年の台は面白くない気がするが)、こういう綺麗事を言うなら完全に換金不可にするか、レートをものすごい下げる(1玉4円→0.04円とか)か、射幸性をものすごい下げて(めちゃくちゃ運が悪くても1万以内にはあたって5千円はも戻ってくる代わりにすぐあたっても5千円以上にはめったにならないみたいな)欲しい。で、これでも客が来るから賛成って業界の人が推進できるなら初めて「ギャンブルじゃない」と考えてもいいと思う。遊技かつ賭博ってのがそもそも無理のある定義だよね。賭博を一定の範囲は遊技と同等とみなすってことの「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまる」ってこの程度でしょ。換金をグレーでやっている以上そこを公言されると困るってのは業界としてはわかるんだけど、だからといってこの言い訳で押し通そうってのはダメでしょ。
動画の中でも3店方式にふれてるけど「景品を古物商に売り渡しているので一時の娯楽に供するに当てはまる」という話をさらっとしていて「お、強引にダメなことをOKって言ったぞ」ってなりました。
「景品に引き換えているだけだからOK」「景品を買い取っているだけだからOK」だって。実質現金なのにね。
昔は景品も「こんなものがそんな値段で売れるわけねー」だったのが「金(値段からして24金なのかな?)だからOKでしょ」になってて、そもそも景品が換金性のバカ高い「金」なのってOKなのみたいな。こうやって公言されるとかえって議論を深める必要性が出てきちゃう(のでさらっと合法ですって言って終わりにしたかったんだろうけど)。
「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまる」程度の賭博ってどういうものか、よく考えたほうが良いよね。麻雀だって点ピン(ハコテンしてマイナス5000円くらい)じゃめったに踏み込まれないけど、デカピン(レート10倍なので5万やられる)で常時やってたら下手すりゃ警察来るよね。射幸性の規制なども含めて「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまる」の解釈が違法性のキモなんだし、以前はOKだった台も規制でNGとなる(=実質違法といえるレベルだったけど認可しちゃったものはしょうがないので次からやめろよ)わけだし、「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまる」が絶対的基準のない現状の解釈(とはいえ、1玉(1メダル)の金額は上限あるけど)だけに依存しているわけなので、違法かどうかについても3店方式関係なく脆弱なんですけどね。
まあ、その前にパチンコは釘触った時点で違法なんですが…絶対触っているよね…(狂ったのを出荷時同等に調整する、という本来の目的以外でね)
ブコメで気になった点を一応追記しておく
- 賭けないパチンコ屋はあります(普通に置くと違法な台とかで)
- 僕自身は暇つぶしでたまに遊びます(だから絶対否定派でもない)。禁煙嬉しいなの前に閉鎖されてるというね。なのでグレーはグレーとしておかないと…
- 「実質的」ってのは3店方式を知らぬ存ぜぬで「通さない」場合だし、みんなが認識している現状はそうだと思ってるんだけどね。そして、それを公言しちゃった人がいますねって話。
- 違法は警察が決めるってのは正しいが、違法じゃないと言い張るには「どこ?」「右の方です」を徹底しないとダメなんじゃねーかな
- 「実質的」について意見が割れているが、僕個人の見解としては「検挙されてないからOK」ではなく「警察が本気出せばNGにできる」と考えています(古物商が買い取った商品がパチンコ屋に還流されていることとかツッコんでいけば)。
- 僕としてはパチンコは違法だから潰せ、とは思っていません。賭博であることを「一時の娯楽に供するに当てはまる」ことを盾にとって合法と言っているのに3店方式だから大丈夫っての言い訳としておかしくね?って話で。